沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議
- 趣意書
沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議 設立の趣意
2017年12月27日
設立発起人代表
公益社団法人沖縄県建築士会会長 西里 幸二
建築物省エネ法(建築物のエネルギー性能の向上に関する法律、2015年制定)は、2017年4月1日より、一定規模以上の建築物の増改築において、用途や規模に応じた省エネ基準への適合が義務づけられており、2020年までに規模を問わずすべての建築物の適合義務化が予定されている。
沖縄県は、その地理的条件や歴史的経緯から、本土とは異なる建築物の工法・仕様となっている場合が多く、基準への適合には困難となるケースも考えられる。現行基準がそのまますべての新築住宅に適用されば、省エネ基準を満たさない建築物は、建築確認の取得ができなくなる。実態調査によれば、沖縄の一般的なRC住宅、あるいは環境性能を高めているはずの先進的なRC住宅が現行の「外皮基準」を満たしていない状況がわかってきた。また、無理やりに外皮基準に適合させることは、建築コストの大幅な増加だけでなく、特色ある建築物の意匠が損なわれ、地域性豊かな「沖縄らしいまちなみ形成」への支障となることも懸念される。
すべての新築住宅の適合義務化は、建築設計業務や住宅建設に係る建設業のみならず不動産業や内装業など多種多様な業種に経済的な打撃を与えかねない状況が予想される。なによりも住宅を求める県民の機会と利益を失ってしまいかねない危惧がある。
一方、建築物省エネ法では、建築物の省エネ基準のうち、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより「外皮基準」に適合させることが困難と認められるもの(気候風土適応住宅)について、所管行政庁(県)が認めた場合、「外皮基準」の規定は適用しないこととなっており、「一次エネルギー消費量基準」についても緩和する措置がなされている。
これら省エネに関する社会情勢の変化を鑑みる時、私たち建築設計三団体は、これからの地域の建築・住宅の継承・創造・良質なストック形成をめざし、行政機関等との協働により、省エネ技術の向上に寄与し、もって省エネ法の施行の円滑化を図り、地域の気候風土、建築技術等に適応した住宅建設の推進を目的として「沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議」を設立する。
2、設立に至るまでの経過
2017年10月31日 設立準備会
2017年12月27日 設立総会
- 組織規程
沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議 組織規程
平成29年12月27日 幹事会議決
(名称)
第1条 本会の名称は、沖縄の気候風土適応住宅推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)とする。
(目的)
第2条 連絡会議は、建築物省エネルギー法(以下「省エネ法」という。)が、2020年にすべての新築住宅を対象として義務化される予定であることから、設計・建築団体および行政機関等の協働により、省エネ技術の向上に寄与し、もって省エネ法の施行の円滑化を図り、沖縄の気候風土、建築技術等に適応した住宅の建設の推進を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)省エネ法の制度、基準に関する調査・研究、普及啓発および周知活動。
(2)設計・建築団体および行政機関等との協議および情報の共有。
(3)所管行政庁への省エネ法実施の円滑化のための政策提言。(組織)
第4条 連絡会議は、以下の団体に所属する者のうち、入会申込を行った会員を構成員とする。
(1)公益社団法人沖縄県建築士会
(2)一般社団法人沖縄県建築士事務所協会
(3)公益社団法人日本建築家協会沖縄支部2、会費は無料とする。
(役員)
第5条 連絡会議を円滑に運営するため、役員として会長1人、副会長1人、監事1人を置き、幹事会において会員の中から、選出する。
2、会長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4、監事は、連絡会議の会計および事務処理の監査を行う。
5、役員の任期は、設立日から平成30年3月31日までとし、その後は原則2年間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6、役員は、再任を妨げない。
(総会)
第6条 会長は、年1回定例総会及び必要があると認めるときは臨時総会を招集する。
2、 総会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1) 規約の改正に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他、必要と認める事項(幹事会)
第7条 連絡会議に幹事会を置く。
2、幹事会は、役員3人及び幹事6人をもって構成し、定足数5人をもって幹事会の成立とする。幹事は下記の団体に所属する会員の中から会長が選任する。
公益社団法人沖縄県建築士会 2人
一般社団法人沖縄県建築士事務所協会 2人
公益社団法人日本建築家協会沖縄支部 2人3、 幹事の選任は、総会の承認を受けるものとする。
4、幹事会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
5、幹事会は、第6条第2項に掲げる事項についてあらかじめ審議及び調整する。
6、幹事会は、前項に掲げるものを除き重要な事項を審議し、決定する。また幹事は、幹事会での検討内容を各団体の理事会に報告し検討する。
7、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
8、幹事会には、必要に応じてオブザーバーの出席を認める。
(会員以外の者の参加)
第8条 会長は、連絡会議の事業を推進するため必要があると認めるときは、連絡会議の活動に会員以外の者を参加させることができる。
(報酬)
第9条 役員及び幹事には、交通費を支給することができる。
(会計)
第10条 連絡会議の経費は、事業収入等をもって充てる。
2、連絡会議の事業年度は、4月1日から翌年の3月 31 日までの1年間とする。
(事務局)
第11条 連絡会議の事務を処理するため、当分の間、事務局を特定非営利活動法人蒸暑地域住まいの研究会内に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この組織規定は、平成 29 年12 月27 日から施行する。
設立時の役員は、会長:西里幸二、副会長:清水肇、監事:池間守とする。
- 入会申込
入会申込書(PDF)
各項目ご記入の上、メールまたはFAXにて送信ください。
【送信先】メール:info@sumai.asia または FAX:098-871-3133 - 議事録